2020-02-05 第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
コーポレートガバナンスが私は重要だと思っていまして、このコーポレートガバナンスの強化についても、安倍政権のもとで、スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コード、そして社外取締役の必置義務、これは非常に大きな改革を実現できたと私は思っています。
コーポレートガバナンスが私は重要だと思っていまして、このコーポレートガバナンスの強化についても、安倍政権のもとで、スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コード、そして社外取締役の必置義務、これは非常に大きな改革を実現できたと私は思っています。
しかし、DV被害者の相談支援を最先端で担う婦人相談員は、市町村に必置義務はなく、配置している市区町村は二割にすぎず、自治体間の格差も生じています。 DV被害者を始め、性暴力被害、経済的困窮、障害を抱えた女性など、様々な困難を抱える女性に対し、相談者の人権を尊重し、相談、問題解決に関わる総合的な支援に当たる婦人相談員の役割は極めて重要であり、各自治体への配置を義務化すべきです。
中核市及び特別区における児童相談所の必置義務化についてです。 長年その必要性は指摘されているにもかかわらず、今回の修正案にも結果として盛り込まれておりません。どうして盛り込まないのかというふうに総理に伺ったところ、これは一律に義務化すべきでない等の意見が地方団体から寄せられている、それから与野党協議の結果、この二点をもって理由とされました。この点についてはいかがですか。
中核市や特別区の児童相談所の必置義務化については、既にその必要性が長年にわたって指摘されているにもかかわらず、本法案にも結局盛り込まれませんでした。なぜですか。自治体からの反対の声があるから、時期尚早だからと説明されましたが、誰からのどんな反対の声ですか。では、一体いつになったら時期尚早ではなくなりますか、お答えください。
また、修正案においても、与野党協議の結果、必置義務は盛り込まれなかったものと承知しています。国としては、今後、施設整備や人材確保、育成など、児童相談所の設置に向けた支援を抜本的に拡充してまいります。 設置の見込みについては、既に、児童相談所を設置する方向や、設置する方向で検討中の自治体が数多くあり、こうした取組を通じて児童相談所の設置を推進してまいります。
二点目といたしまして、連帯保証人の必置義務を市町村の政策判断に委ねることといたしました。三点目として、延滞利率を五%に引き下げるということをしてございます。 なお、東日本大震災の貸付けにつきましても月賦償還と延滞利率の引下げが適用されておりまして、特に自治体からニーズのありました月賦償還が可能となったことから、借受人が返済しやすくなったものと考えてございます。
学校教育法第三十七条に教職員の配置に関する規定がありまして、その第一項には、校長や教頭、教諭といった形の学校になくてはならない人たちの職名が書いてあり、いわば必置義務が課せられているわけでございます。そして、同じ条文の二項というものには、置くことができる規定として、副校長を始めとして幾つか並んでいて、そこに栄養教諭が挙げられています。
○永山政府参考人 栄養教諭の必置義務の関係でございますけれども、必置義務になっていない、置くことができるというふうに規定されているということですが、これは一つに、地方の自主性を尊重するという地方分権の趣旨、それから、そもそも学校給食自体が義務とはされておりませんので、そういったことも踏まえまして、地方公共団体が地域の実情等に応じて判断することとして、置くことができるというふうに規定されたものと承知をいたしております
二十八年の五月十八日も、中核市への児童相談所の必置義務と努力義務について、これは改正するときの議論だったと思います。そのとき、弁護士の二十四時間配置についても質問しています。五月十八日は、さらに、最後に警察の積極的な介入についてもまた私は要望をしています。 今議論されていることで、真新しいことというのは実はほとんどないんですね。
これは努力義務ということで、必置義務になっていなかった。これはするべきだという質疑だったと思います。 このとき、当時は塩崎大臣でしたので、塩崎さんは、そのときの答弁も、非常に前向きな答弁をされておりました。大臣も、塩崎さんも必置すべきだというふうに答弁をされて、大臣でも乗り越えられない壁が厚労省にあるんだということを見たんです。
これによりまして、現状の配置率がさらなる向上をしていくと思われますので、そういった動向も見ながら、まだ努力義務化されて三年程度でございますので、それの必置義務化については、そういう配置の状況を踏まえながら、今後検討していきたいと考えております。
例えば、自治体や学校には必ず一定数を置かなければならない必置義務にするとか、病院や大規模集客施設なら防災士を配置する努力義務を課すとか、あるいは自主防災組織には、防災士を配置した場合、加算支援をするとか、様々な方法が考えられると思います。 確かに、防災士は一度取得すると終身資格となるので、質の担保が懸念されます。
したがって、情報処理安全確保支援士は必置義務ではなく、まずはサイバーセキュリティ経営ガイドライン等も活用しながら、企業経営者のサイバーセキュリティー対策の普及啓発を通じ、専門人材の活用を促進してまいりたいと思っております。
質疑を終局した後、みんなの党を代表して松沢理事より、本法施行後三年以内に、教育委員会必置義務の撤廃等も含め、制度の在り方について検討を加える旨の修正案が提出されました。
政府は、この法律の施行後三年以内に、教育委員会必置義務の撤廃等も含め、地方公共団体における教育行政の組織及び教育行政に係る職務権限の配分に関し、地方公共団体が地域の実情に応じた制度を定めることができるようにするための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を附則に加えることとしております。
○吉田委員 司書教諭は、法律上、必置義務のあるある職種ですが、今のお話ですと、平均で一週間で一時間ぐらいしか図書館にいることができないという実態だと承りました。 先ほど提出者の方からの答弁でもありましたが、今回の改正は、学校司書を法律の中に位置づける第一歩である、資格の問題、養成の問題、いろいろあるが、とりあえず第一歩を踏み出すんだということだと思います。
それから、そもそも教育行政というのは、国と地方の適切な役割分担、それから、相互の協力の下、公正かつ適正に行うことが必要であるという仕組みの中、それぞれの自治体がやろうということについては相当やれる話であって、それを法律改正しなければできないというのは、教育委員会の必置義務等はありますけれども、それ以外の現場における教育については、今現在でも相当創意工夫の中で実際はやっている自治体はたくさんあるんですね
我が党は、地域が自助努力で教育行政制度を最適化していくことを妨げないよう、法施行後も教育委員会必置義務の撤廃も含めた地方自治体の大幅な軌道修正を認める、政府案に対する修正案を提出しましたが、残念ながら受け入れられませんでした。しかるに、地域の自由度の高い創意工夫に縛りをかける、全国一律、金太郎あめの政府案には、反対せざるを得ません。
予想される適正化プロセスを前提に教育委員会必置義務の撤廃等の柔軟な制度設計が可能となる余地を残すべく、政府案に対し修正を求める次第です。 以下、案文の朗読をさせていただきます。委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 附則に次の一条を加える。
○下村国務大臣 その一校というのは、どういう学校という趣旨がちょっと今よく理解できなかったんですが、これは、構造改革特区において教育委員会における必置義務を外すということについてはできませんが、しかし、この構造改革特区によって学校を特徴ある学校にすることは、現行法においても十分可能であります。
続きまして、我が党が訴えております教育委員会の必置義務見直しに関してお伺いしたいと思います。 これは常々、特区でもなぜできないのかという議論をさせていただきました。
そして、それぞれの区にはそれぞれ区議会を置く必要もなく、政令市を残す以上は、もともと地制調の規定にありました常任委員会というものを必置義務にしまして、政令市の議員がそれぞれの区の常任委員会に入っていくというようなことで、十分これは統治ができるのではないかと思っています。
そして、公選区長になれば、権限と財源を渡すので、その分、区の常任委員会の必置義務、これは当然必要になってくると思っています。
義務的に全部一律に必置義務を負わせるのではなくて、地方の選択に委ねるということもありなのかなというふうに思っています。 ただ、大阪市の状況を見ると、各区で、しっかりした住民代表の議員と行政が議論をして、その細かな住民サービスに応えていくという行政が行われているとは到底思えません。
全ての自治体に必置義務とされる総合教育会議創設の意義について、総理にお伺いします。 総合教育会議では、大綱の策定、教育条件の整備等重点的に講ずべき施策、緊急の場合に講ずべき措置について協議、調整を行うとあります。 この協議と調整とはどういう趣旨か、具体的にどのような事項が法律上の協議、調整の対象となるのか、お答えをください。
私が申し上げているのは、(6)の6のところの話をしているので、そこには確かにそういうことも書いていますが、こっちは明確に必置義務が書かれてあるわけです。違うところを比べないでください。時間をとるので、きちんとこちらが指摘したところの対応で比較をしてください。私は、意図的に何か違うところを比べているのではありません。 時間がないので次の質問に移りたいと思いますが、資料四を見てください。
どう差しかわっているかというと、まさに、ここの内容を踏まえた、登録キャリアコンサルタントの必置義務が、その要件が緩められる形で仕様書が変わっているんです。 因果関係はないとおっしゃいました。ただ、外形的な因果関係、これは非常に疑わしいですよ、大臣。そもそも、こういうことが今回の調査結果には入っていないことも含めて問題ではないですか。
登録キャリアコンサルタントを必置義務として最初のものは書かれていると思いますけれども、どこをおっしゃっていますか。